小樽公証役場
北海道小樽市
TEL 0134-22-4530
公正証書の作成、私署証書の認証は公証役場へお気軽にご相談ください。
公証役場とは…
公証役場は法律で設置された、法務省の管轄する役所になります。
遺言や任意後見契約などの公正証書の作成、私文書や会社等の定款の認証など、公証業務を行う公的機関(法務省・法務局所管)です。
業務内容
公証人は、あなたの思いや権利を守る時、頼りになる法律のプロです。
公証人は法務大臣に任命された国が認めた法律のプロ、あなたの生活や財産などの権利を守りトラブルを未然に防ぐための存在です。
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相続による財産の移転をスムーズ・確実にする遺言書の作成
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判断能力が不十分になった場合に備え家族などに後見人になってもらう任意後見契約の作成
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各種契約に関する公正証書の作成
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私署証書の認証
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確定日付の付与
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定款認証
公正証書の作成
【遺言書の作成】
遺言は大切な人に残せる最後の贈り物です。
依頼人の思いを反映した最適な遺言を作成します。
公正証書遺言は公証役場で厳重に管理されるので安全安心。
豊富な専門知識でアドバイスをいたしますので、お気軽にご相談ください。
【任意後見契約の作成】
委任者が自分の判断能力が十分なうちに、家族など後見人になってもらう人と任意後見契約を結び、将来、自分が認知症やその他の事由で判断能力が不十分になった場合に、自分に代わって「療養看護」、「財産管理」に関する事務支援を受ける制度です。 あなたの大切な老後を守ることができます。
【各種契約に関する公正証書の作成】
契約に関する公正証書には、「金銭消費貸借契約」「土地建物賃貸借契約」「離婚給付等契約」などがあります。
「公正証書」には証明力があり、執行力を有しており、安全性や信頼性に優れています。
私署証書の認証他
【私署証書の認証】:
署名、署名押印又は記名押印の真正を、公証人が証明することです。
株式会社、一般社団・財団法人等の定款のほか、契約書や委任状等の私人が作成した書類で、日本語・外国語いずれで作成されていても認証の対象となります。
【確定日付の付与】:
文書に公証人の確定日付印を押捺することにより、その文書の押捺の日付を確定し、その文書がその確定日付を押捺した日に存在することを証明するものです。文書の成立や内容の真実性を証明するものではありません。
【定款認証】:
定款とは、会社設立時に発起人全員の同意のもとで定める企業の根本原則が記載された書類で、会社を設立する時に必要な書類です。書面による定款と電子文書による定款があり、認証の手続きが異なります。
※必要書類と手数料については下記をクリック
小樽公証役場のご案内
公証役場名
小樽公証役場
所在地
〒047-0031
小樽市色内1-9-1 松田ビル1階
お問い合わせ
TEL・FAX / 0134-22-4530
アクセス
JR線「小樽駅」 から 徒歩 8 分
電車
・職業安定所 ななめ前
・市立小樽美術館 となり
車